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| また、広報活動として2泊3日程度の体験入隊(生活体験)が行われ、企業の研修などにも用いられている。申込は、各地方に設置された自衛隊地方協力本部に申し込むことになっている。周辺住民等を対象に施設見学会なども開催されている。
[編集] 自衛隊の所有兵器監視カメラ
[編集] 兵器開発のコンセプト
自衛隊は他国に侵攻せず防衛に徹するという専守防衛を基本戦略として組織されている組織であるため、攻撃能力よりも防衛能力に特化した兵器を開発・調達する傾向にある。過去にはアメリカの戦闘機を輸入、ライセンス生産する際に対地攻撃能力や空中給油装置を取り外す措置を行ったこともある。
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[編集] 所有兵器の特徴
装備兵器の能力は世界的にも一線級を維持しており、特に潜水艦技術では、通常動力型において世界最大級のそうりゅう型潜水艦を配備する。
自衛隊装備の兵器は、基本はすべて日本製とされている。日本に製造技術のないものであっても、既製品を輸入することは稀で、ノックダウン生産やライセンス生産を行って工業技術の獲得、維持に努めている。
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主力戦車や潜水艦などは諸外国とも肩を並べる性能であるといわれているが、武器輸出三原則および武器輸出に関する政府統一見解による武器輸出規制のため、外国に輸出できず、結果として少数生産になり高価になった装備品も多い。
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輸入すれば安く調達できるという意見も一部にあるが、自力開発を放棄した場合には足元を見られ、より高額な対価を払わされることも多い。ライセンス生産をした場合にも調達価格が上がる傾向があるが、保守や改良、国産後継品の開発に役立つ技術が獲得できるメリットがある。
憲法解釈上、攻撃型空母・戦略爆撃機・大陸間弾道ミサイルなどの攻撃用兵器の配備は難しいと考えられている。また、たびたび取り沙汰される核武装について、日本政府は一貫して“防御用の小型核兵器であれば憲法解釈上は装備可能であるが非核三原則にもとづき装備はしない”としている。
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空中給油機については、以前はその配備は困難とされてきたが、飛行訓練の効率化や海外派遣時の航続距離延長のため、KC-767空中給油機が配備される。
また航空母艦については以前は、同様にその配備は困難とされてきたが、対潜能力や輸送能力の向上を目的として、ヘリ空母に相当するひゅうが型護衛艦を導入した。
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[編集] 対外情勢
自衛隊の任務や体制にとって障害となる、他国に関する懸念事項および情勢。
[編集] 中国
中国人民解放軍第二砲兵部隊は吉林省通化基地の中距離弾道ミサイルを配備していて、日本に対して核ミサイルの照準を合わせていると見られている[要出典]。
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アメリカを共通の同盟国としているため脅威の度合いは低いとされるが[要出典]、巡航ミサイルの開発、配備を進め、ミサイル司令部を新設した。射程1500kmとみられるタイプの巡航ミサイルの開発もかなりの段階まで進んでおり、実戦配備されれば、日本のほぼ全域が射程に入る。1500kmの射程は明確に対北朝鮮用ではないとして、日本の防衛関係者からは強い懸念が寄せられている。
[編集] 北朝鮮
この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
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[編集] アメリカ
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[編集] 自衛隊を巡る論争
自衛隊の存在や運用に関して、未だ多くの議論がなされている。
[編集] 自衛隊の侵攻阻止能力
自衛隊に限らず、ほとんどの国の軍隊の基本は自国への侵攻を阻止できる能力を備えることである。 日本へ侵攻するには艦船で海を越え上陸しなければならないため、自衛隊の対艦攻撃能力は高い。 一方、巡航ミサイル等の長距離攻撃兵器を全く保有していないため、侵略軍の本土の補給拠点・出撃拠点を攻撃する能力は無い。また長距離攻撃兵器がないため、上陸部隊の後方の補給線を叩く能力は低く、航空機の航続距離の範囲で攻撃する能力しかない。航空自衛隊へ空中給油機の導入が決定し、後続距離は延長が可能になった。
[編集] 自衛隊の法的性質
―自衛隊は軍か否か?―
日本政府の見解は一貫して「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考える。 また、自衛隊が国際法上『軍隊』として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える[3] 」となっている。
「国際法上の軍隊」として取り扱われるか否かについては、外務大臣の国会答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします[4]」と述べられた。「軍隊」という語は多義的で、防衛庁長官の国会答弁においても、「近代戦を有効に遂行し得る意味の軍隊ではないのでございます。ただ、防衛的の、防衛力を発揮できるという意味におきまして、もし軍隊とおっしゃるならば、おっしゃってもよろしいというのが従来の防衛庁、政府の発言でございます[5]」と述べられ、「自衛隊は軍隊か」という問題は、軍隊の定義如何の問題に帰結するのであって、さほど重要な問題ではないとしている。
[編集] 憲法との関係
自衛隊が日本国憲法第9条にてその保持が禁じられている「陸海空軍その他の戦力」に当たるか否かに関しては長らく議論が交わされてきた。現在の通説では戦力を“軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊”と解釈し、目的と実体の二つの側面から「軍隊」と「警察力」を区別する。後者を越えるものが「戦力」に該当すると考える者もいる。現在自衛隊が保持している戦闘艦や戦車、ミサイルなどの武力を考えれば、有事の際に軍隊に転化しうる戦力に該当するといわざるを得ず、自衛隊は日本国憲法9条2項の戦力に該当し、違憲であると主張する者もいる。一方で政府見解では戦力を「自衛のために必要な最小限度の実力」と解釈しており、自衛隊は憲法9条2項の戦力に該当せず合憲としている。
政府の一般的な理解としては、条文中の「国際紛争を解決する手段としては、」の文言を根拠として日本国は自衛戦争の放棄をしておらず、従って自衛戦争を行使するための実力を持つことを合憲と解釈している。そのため、外国からの急迫不正な侵略行為に対抗する手段までを放棄していないので、「専守防衛」に基づいた防衛力を保持することが出来るとしている。しかし、自衛戦争が放棄されておらず、そのための戦力を保持することを肯定すれば、自衛のための戦力と侵略のための戦力は実際上区別することは不可能であり、結局戦力一般を肯定することになり憲法9条2項の規定が無意味となるという考え方から、憲法9条2項では「前項の目的(正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する目的)を達するため」に戦力の保持が一切禁止され、交戦権も認めないとする趣旨から自衛戦争もまた放棄されていると主張する者もいる。この問題に関する最高裁判所の判断はまだ行われておらず、自衛隊自体が合憲であるか違憲であるかの憲法判断は下されていないが、「憲法9条は自衛権を否定してはいない」という判例は存在する。
憲法第9条についてはさまざまな政府解釈が施されており、かつてよりもはるかに広い運用が可能となっているが、政府解釈においても占領地域へ占領行政に参加するために派遣する行為は違憲と考えられている。他方、憲法を厳密に解釈して自衛隊の軍備を放棄すべきだとする意見も存在している。
自衛隊の身分がこうした「憲法の解釈」によって保証されているというあやふやな状態に対して、憲法を改正して自衛隊保持を明記すべきという意見もある(憲法改正論議)。
自衛隊の英語表記はarmyやnavy、air forceなどの直接的な語を避けSelf-Defense Forceとしているが、日本以外の国の報道機関で自衛隊が紹介される場合、「Japanese Army」(日本陸軍)「Japanese Navy」(日本海軍)「Japanese Air Force」(日本空軍)とされる場合もある。
用語については、独特の用語を用いて、軍事色を薄めているものがある(自衛隊用語)。
[編集] 各政党の反応
自由民主党は党内の意見は様々で憲法9条そのものを改正して自衛隊を軍隊と位置づけ自衛軍とするべきと主張している者もいる。
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